労働条件通知書と雇用契約書の確認ポイント(コラム6)

従業員を雇用する際には、労働条件を明確にすることが重要です。

この記事の目次(6項目)

記載・確認する主な事項

労働条件通知書や雇用契約書には、業務内容、勤務場所、勤務時間、休日、賃金、契約期間、退職に関する事項などを整理して記載します。

認識違いを防ぐために

内容が曖昧なまま雇用を開始すると、勤務条件について認識違いが生じることがあります。

2024年4月以降の労働条件明示で追加された事項

労働条件通知書などでは、雇い入れ直後の就業場所・業務だけでなく、将来の配置転換などを想定した「変更の範囲」の明示も必要です。有期労働契約では、更新上限の有無と内容、無期転換申込権が発生する場合の申込機会や無期転換後の労働条件など、契約の状況に応じた確認事項があります。

  • 雇い入れ直後と、変更される可能性のある就業場所・業務を分けて確認する
  • 有期契約の更新基準、更新回数・通算契約期間の上限の有無を確認する
  • 無期転換申込権が発生する契約更新時には、必要な明示事項を確認する

参考:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」。最新の様式・制度の説明も同ページで確認できます。

当事務所での対応

当事務所では、雇用開始前に確認すべき事項を整理し、労務管理の基礎となる書類整備を支援します。

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公的機関の一次情報・最新様式

2024年4月からの就業場所・業務の変更範囲、有期契約の更新上限等の明示に加え、2026年10月1日からパートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時の明示事項が追加されました。通常の労働者との待遇差について、パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項に基づく説明を求められる旨を明示する取扱いです。厚生労働省「同一労働同一賃金特集」と2026年10月1日以降のモデル労働条件通知書で最新様式を確認してください。対象となる雇用形態を区別し、全労働者に同じ追加要件が一律に適用されると誤解しないようご注意ください。

最新の関連制度・解説:無期転換時の労働条件明示(コラム39)/2026年10月の労働条件通知書等の見直し。旧様式を使う前に、制度と適用日の違いをご確認ください。

手続・書類について確認したい方へ

現在の状況と確認したいことをお知らせください。対応できる業務、必要な資料、進め方、費用をご案内します。

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