障害者法定雇用率2.7%へ|2026年7月改定と対象企業の確認(コラム38)
民間企業の障害者法定雇用率は、2026年7月1日に2.5%から2.7%へ引き上げられました。新たに対象となる企業や、従来から障害者雇用を進めている企業では、雇用人数の算定方法と社内体制を見直す必要があります。
何人以上の事業主が対象になる?
厚生労働省の案内では、2026年7月から民間企業で障害者雇用義務の対象となる範囲は、常用雇用労働者数37.5人以上の事業主です。ここでいう労働者数は単純な在籍人数ではなく、短時間労働者の換算や制度上の算定方法に従って確認します。
2.7%の計算例
厚生労働省の説明では、常用雇用労働者数120人の場合、120人×2.7%=3.24人となり、法定雇用率制度上の雇用義務人数は端数処理後に3人となる例が示されています。ただし障害の区分や勤務時間によって雇用人数のカウント方法が異なるため、単に従業員の頭数だけを数えて判断することはできません。
2026年6月1日の報告と7月の改定は別
障害者雇用状況報告は毎年6月1日時点の状況を基準にします。2026年6月1日時点では従来の民間企業2.5%・対象労働者数40.0人以上の制度で、2026年7月1日から2.7%・37.5人以上に変更されました。したがって、2026年6月の報告基準日と、7月以降に適用される新たな雇用義務の対象範囲を混同しないようにしてください。
具体的な算定では、短時間労働者の換算、除外率が適用される業種、障害者の算定方法を確認し、最新の制度と報告様式に従ってください。高齢・障害・求職者雇用支援機構:法定雇用率と報告基準および厚生労働省:事業主向け制度案内を参照できます。
中小企業が確認したいこと
労働者数と障害者雇用人数の算定、求人票・職務設計、就業上の合理的配慮、相談担当者、職場定着の支援体制を点検します。雇用状況報告や障害者雇用推進者等の制度上の取扱いについても、最新のハローワーク案内を確認してください。特に今回37.5人以上となった事業所は、以前と同じ規模でも新たに義務が及ぶ可能性があります。
制度上の数値と、実際の職場環境を分ける
法定雇用率を充足するだけでなく、仕事の割り振り、勤務時間、職場での相談・配慮などが継続的に機能するかが重要です。合理的配慮は障害特性や職務内容を踏まえ、本人との建設的な対話により調整することが必要です。
関連コラム:従業員を雇用する前の手続(コラム21)/小規模事業者の労務書類(コラム15)。障害者雇用率の算定と採用時の労務管理はそれぞれ確認が必要です。
公的資料
雇用管理の見直しは労務管理相談、就業規則等の整理は就業規則・社内規程もご参照ください。お問い合わせはこちら。情報確認日:2026年10月29日。
