2026年10月の雇用手続改正|賃金要件撤廃・保険料調整・労働条件通知書

2026年10月は、短時間労働者の社会保険加入要件と労働条件の明示に関する取扱いが変わった月です。制度の施行日と、対象となる雇用・事業所の条件を分けて確認しましょう。本記事は日本年金機構・厚生労働省の一次情報を整理した一般的な制度案内です。

2026年10月1日:短時間労働者の賃金要件撤廃

日本年金機構の2026年10月1日付公式案内によれば、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件は撤廃されました。ただし、週の所定労働時間20時間以上、適用対象となる企業規模、学生でないこと、2か月を超える雇用見込み等については、引き続き個別の確認が必要です。最低賃金法第7条による減額特例の許可を受けている一部の人には例外的な取扱いがあります。

日本年金機構:賃金要件の撤廃(公式更新日2026年10月1日) / 関連記事:社会保険の加入対象(コラム8)

企業規模の要件と2027年の見直し

2026年10月時点の対象となる特定適用事業所の企業規模は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上です。日本年金機構は2027年10月から36人以上へ段階的に拡大すると案内しています。2027年の見直し予定を、2026年に既に施行済みの制度と混同しないことが必要です。

日本年金機構:短時間労働者への適用拡大特設ページ

保険料調整制度の対象と期間

日本年金機構は2026年10月1日から、対象となる従業員の社会保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まったと公表しています。制度を利用できるのは、2026年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所など、法令で定められた条件に該当する場合です。利用開始から通算3年間の措置で、新しく加入した短時間労働者すべてに自動適用される制度ではありません。2027年10月以降の対象拡大についても公式案内をご確認ください。

日本年金機構:保険料調整制度の開始(公式更新日2026年10月1日)

電子申請の様式変更も確認

2026年10月に賃金要件が撤廃されたことなどに伴い、日本年金機構は資格取得届・資格喪失届・区分変更届の電子申請・電子媒体申請様式を変更しています。古い様式を流用せず、公式ページで申請時点の様式を確認してください。

日本年金機構:2026年10月1日以降の電子申請様式(公式更新日2026年10月21日) / 関連記事:入社時・退職時の手続

2026年10月1日:労働条件通知書の見直し

厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時に、通常の労働者との待遇差について説明を求めることができる旨を明示する取扱いを追加しました。2026年10月1日以降のモデル労働条件通知書と、旧様式の使用可能期間を確認し、該当する雇用形態・契約に応じて対応します。2024年4月に追加された「就業場所・業務の変更範囲」等とは、改正時期も明示事項も異なります。

厚生労働省:同一労働同一賃金と2026年10月改正 / 厚生労働省:労働条件通知書の新旧様式 / 関連記事:労働条件通知書と雇用契約書

保険料調整制度の対象者・申出期限を確認

保険料調整制度は、対象となる事業所の短時間労働者のうち、標準報酬月額12万6,000円以下の被保険者を対象としています。対象事業所が事業主から申出をする制度であり、本人が希望した一部の対象者だけを選ぶ取扱いではありません。事業所の該当条件、申出期限、対象被保険者を分けて確認してください。2026年10月中に新たに任意特定適用事業所となった場合の申出期限は、原則2028年9月末までと案内されています。

一次資料:日本年金機構:対象事業所・申出期限、対象となる被保険者。

事業所で確認する順序

  1. 事業所が現在の適用対象に該当するか、被保険者数や雇用形態で確認する。
  2. 短時間労働者の所定労働時間・学生区分・雇用見込みと、該当する例外を確認する。
  3. 適用対象となる届出、電子申請様式、労働条件明示書類を最新版で確認する。
  4. 保険料調整制度を利用する場合は、対象となる事業所・従業員・利用期間を個別に確かめる。

これは制度の概説であり、個別案件の加入可否や法的結論を断定するものではありません。必要な制度・書類・費用については、当事務所の相談窓口や料金・相談の流れをご覧ください。オンラインの問い合わせでは、マイナンバー等の機微情報を不用意に送信しないでください。