ご相談前によくいただく疑問と、対応できる主な内容をまとめています。

ご相談前の準備に: 業務別の相談準備チェックシートをご利用いただけます。資料が揃っていなくても相談可能で、チェック内容はサイトへ送信されません。

質問をテーマから探す

該当する質問を選ぶと、このページ内の回答に移動します。質問ごとの回答では、相談できる内容や手続の概要をご案内しています。

どの業務に当たるか分からなくても相談できますか。

現在の状況と確認したいことをお知らせください。行政書士・社会保険労務士業務として対応できる内容か確認し、進め方をご案内します。

費用はいつ分かりますか。

ご相談内容と業務範囲を確認したうえで、報酬と実費等を個別にお見積りします。内容にご同意いただいた後に業務へ着手します。

熟年の再婚前には、何を確認すればよいですか。

家族構成、財産、住まい、相続・遺言、年金・社会保険、生活費、就労状況などを整理します。熟年結婚・再婚の手続相談をご覧ください。 再婚の手続きを相談する →

事実婚やパートナー関係についても相談できますか。

生活上の合意事項や必要な書類の整理についてご相談いただけます。内容によっては他の専門分野の確認が必要になる場合があります。再婚前後の書類整理で、確認事項の例をご案内しています。

結婚相手の紹介も行いますか。

継続的なお相手紹介、会員制マッチング、成婚保証、紹介人数保証等は行っておりません。結婚・再婚に伴う手続や書類、年金・社会保険、相続・遺言等の相談を承ります。

再婚後の相続や遺言について相談できますか。

家族構成や財産を確認し、相続関係の整理や遺言書作成などの相談を承ります。相続・遺言・生活設計をご覧ください。参考:遺言書保管制度・相続登記の義務化(登記代理は司法書士等の専門分野)も確認できます。 相続・遺言を相談する →

2024年4月より前に相続した不動産の登記は、2027年3月31日が期限ですか。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、施行前の相続も対象です。2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。ただし、取得したことを知った時期がそれより後なら、知った日から3年以内が基本となります。遺産分割の成立後には別の申請義務が生じる場合があり、正当な理由のない不履行は10万円以下の過料の対象となり得ます。詳細は法務省「相続登記の申請義務化」と相続登記の義務化(コラム33)をご確認ください。登記申請の代理は司法書士・弁護士等の業務範囲であり、当事務所の行政書士業務に含まれると案内しているものではありません。

引っ越し・改姓で不動産の登記住所や氏名が変わった場合、変更登記は必要ですか。

2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人について、住所・氏名(法人の場合は名称・住所)の変更登記が義務化されました。原則変更日から2年以内で、2026年4月より前の未登記の変更は原則2028年3月31日までの経過措置があります。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となる可能性があります。法務局が職権で登記する「スマート変更登記」には検索用情報の申出などの手続があります。詳しくは法務省「住所等変更登記の義務化」とスマート変更登記の公式案内をご確認ください。住所・氏名変更登記の義務化(コラム40)で期限とスマート変更登記を詳しく説明しています。相続登記とは別の義務です。登記申請の代理は司法書士・弁護士等の専門分野であり、当事務所の行政書士業務として代理申請を引き受けるものではありません。

遺族年金を受けている場合、熟年再婚で年金の受給は変わりますか。

変わる場合があります。日本年金機構によると、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権者が再婚した場合(内縁関係を含む)、受給権を失う事由に該当します。届出が必要な場合の期限は遺族基礎年金では原則14日以内、遺族厚生年金では10日以内で、受給状況により確認事項が異なります。日本年金機構の公式案内と熟年再婚前の確認事項(コラム22)をご確認ください。マイナンバーや年金証書の画像は、一般の問い合わせフォームに添付しないでください。

年金や社会保険についても相談できますか。

年金、社会保険、扶養、就労状況に関する確認事項を整理します。年金・社会保険の確認をご覧ください。 年金・社会保険を相談する →

事業開始や従業員の雇用について相談できますか。

許認可・届出、書類作成、社会保険・労働保険の手続、労務管理、就業規則・社内規程などの相談を承ります。事業の開始については許認可申請、従業員の雇用については労務管理相談をご覧ください。その他の業務は業務内容一覧から確認できます。 許認可を相談する → 雇用・労務を相談する →

短時間労働者の「年収106万円の壁」は、2026年10月からどう変わりましたか。

2026年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の加入要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件が撤廃されました。ただし企業規模・週の所定労働時間・学生でないことなどの要件は引き続き確認が必要で、最低賃金の減額特例許可を受けた一部の方は例外があります。加入対象の解説(コラム8)、2026年10月の改正まとめと日本年金機構の改正案内をご確認ください。なお、2026年10月開始の保険料調整制度は加入要件の撤廃とは別制度で、対象事業所・対象者に要件があります。加入者全員に自動適用されるものではありません。日本年金機構の保険料調整制度の公式説明も併せてご確認ください。

2026年10月から、パート・有期雇用の労働条件通知書は何が変わりましたか。

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時に、通常の労働者との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨の明示が追加されました。2024年4月に始まった就業場所・業務の変更範囲等の明示とは別の改正です。対象となる労働者・契約の内容を確認し、厚生労働省の2026年10月以降のモデル労働条件通知書をご利用ください。詳しくは労働条件通知書と雇用契約書(コラム6)を参照できます。

2026年10月からの保険料調整制度は、全員が自動的に利用できますか。

利用できません。保険料調整制度は短時間労働者の社会保険加入に伴う負担の軽減制度ですが、対象となる事業所、新たに加入する人、期間等に条件があります。すべての加入者へ自動適用されるものではなく、原則として利用開始から通算3年間の制度です。日本年金機構の公式説明を確認し、社会保険・労働保険手続の相談案内で具体的な確認事項をご覧ください。

3歳から小学校入学前の子を養育する従業員に、会社が用意する制度は何ですか。

2025年10月1日施行の育児・介護休業法改正では、事業主は原則として、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇(年10日以上)、⑤短時間勤務制度の5種類から2種類以上の措置を選んで講じ、対象労働者がそのうち1種類を利用できるようにする必要があります。選定時には過半数組合等への意見聴取も必要です。また、子が3歳になる前の適切な時期の個別周知・意向確認が求められます。日々雇用の方や労使協定による一部の適用除外など、対象条件を個別に確認してください。厚生労働省の制度案内、育児・介護休業法改正のコラム35、就業規則・社内規程をご参照ください。

カスタマーハラスメント対策は、小規模な事業者にも義務がありますか。

はい。2026年10月1日から、カスタマーハラスメントへの防止措置は企業規模にかかわらず、すべての事業主の義務になりました。方針の明確化と周知、労働者の相談窓口、事実確認と被害者への配慮、再発防止、悪質な行為への対応体制、プライバシー保護などが主な内容です。厚生労働省:カスタマーハラスメント対策の新ルールを参照してください。具体的な社内対応は労務管理相談とカスタマーハラスメント対策の実務コラム(37)で確認できます。

採用面接やインターンシップでのセクハラ防止は、2026年10月から義務ですか。

2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を講じることもすべての事業主の義務になりました。事業主は、禁止方針の周知、採用面談の場所・時間・SNS連絡のルール、相談窓口、相談後の迅速な対応とプライバシー保護などを整備します。通常の従業員に対するハラスメント対策だけで足りると判断しないでください。厚生労働省:求職者等へのセクハラ防止の新ルール。併せて2026年10月のハラスメント対策解説(コラム37)と就業規則・社内規程もご参照ください。

登記・税務申告や、相手方との紛争も依頼できますか。

不動産登記・商業登記の代理、税務申告、紛争に関する交渉・訴訟代理は、それぞれ司法書士・税理士・弁護士などの専門資格が必要になる分野です。当事務所では行政書士・社会保険労務士として対応できる業務の範囲を確認し、対象外の事項は該当分野の専門家への相談をご案内します。複数の手続が関係する場合も、まずお問い合わせから相談内容をお知らせください。

残業や法定休日の勤務を依頼するとき、36協定は必要ですか。

法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や法定休日労働をさせる場合、事前に労働者の過半数代表者等と36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。協定を結べば無制限に残業させられるわけではなく、延長時間の上限や割増賃金等も別に確認します。 厚生労働省:36協定の解説、36協定の基本(コラム31)。

有期契約の更新が通算5年を超えると、自動的に正社員になりますか。

自動的に正社員になる制度ではありません。同じ使用者との有期労働契約が更新され通算5年を超えた場合、原則として労働者の申込みにより無期労働契約へ転換する仕組みです。無期転換は契約期間の定めがなくなることであり、正社員への登用や全ての労働条件の同一化とは別です。特例・契約期間の通算・申込機会と更新時の明示事項を個別に確認します。 厚生労働省:無期転換ルール、無期転換ルール(コラム39)。

2026年7月以降、障害者雇用率2.7%の対象となる企業はどこですか。

2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、対象となる事業主の範囲は原則として算定上の常用雇用労働者37.5人以上です。単に従業員の頭数を数えるのではなく、短時間労働者の算定方法、雇用する障害者の算定基準、障害者雇用状況報告の義務なども確認してください。高齢・障害・求職者雇用支援機構:障害者雇用率制度と、2026年7月改定の解説(コラム38)をご確認ください。

対応地域はどこですか。

埼玉県さいたま市・浦和周辺を中心に対応しています。所在地は事務所概要から確認できます。ご相談内容や対応方法については、事前にお問い合わせください。

相談前に何を準備すればよいですか。

現在の状況、確認したいこと、手続の期限、手元にある関係資料などを分かる範囲で整理しておくと確認が進みやすくなります。初回のお問い合わせで送る情報と料金・相談の流れもご確認ください。

問い合わせフォームを送ると依頼が確定しますか。

フォーム送信のみで正式な受任・業務着手となるものではありません。内容を確認し、対応可否、業務内容、報酬・実費等をご案内したうえで、ご同意後に業務へ着手します。

電話番号や相談希望日時が決まっていなくても問い合わせできますか。

電話番号の入力は任意です。メールでの連絡をご希望の場合もお問い合わせフォームからご連絡いただけます。相談希望日時がまだ決まっていない場合は、入力欄を空欄にしたままで送信できます。初回は相談内容の概要だけで構いません。マイナンバーや本人確認書類の画像など、不要な機微情報は送信しないでください。

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見積りを確認したあとで依頼を見送れますか。

お問い合わせや見積りの確認のみで正式な依頼が確定するわけではありません。業務の範囲・報酬・実費・進め方を確認し、内容に同意いただいてから着手します。料金・相談の流れをご確認ください。

初回の問い合わせ時に、マイナンバーや戸籍・身分証の画像を送る必要がありますか。

初回は相談内容の概要、期限、希望する手続を分かる範囲でお伝えいただければ構いません。マイナンバーや身分証・戸籍等の画像を無理に送る必要はありません。必要な資料や提出方法は、相談内容を確認した後に案内を受けてください。詳しくは初回のお問い合わせで送る情報をご覧ください。

個人事業主や小規模事業所でも、雇用や保険手続の相談はできますか。

事業形態・業種・従業員の有無・勤務日数や労働時間などによって必要な届出や加入要件が変わります。事業所の現状と相談事項を整理していただければ、社会保険・労働保険手続や労務管理相談に関連するご相談として対応範囲を確認します。具体的な加入要否は個別事情に基づき判断されます。

フリーランスへの業務委託は口頭の依頼だけでも大丈夫ですか。

対象となるフリーランスへ業務を委託する発注者は、原則として委託後直ちに書面または電子的方法で取引条件を明示しなければなりません。電話・口頭での説明だけでは足りず、メールやSNSのメッセージ等で発注者と受注者、委託日、業務内容、納品期日・場所、報酬額・支払期日などを確認できる形にする必要があります。発注事業者が従業員を使用していない場合にもこの明示義務が問題になります。一方、原則60日以内の支払などは発注側の区分により適用条件が異なります。フリーランス法の発注実務(コラム41)と公正取引委員会の公式案内をご確認ください。具体的な書類準備・相談の対応範囲は個別に確認します。

2026年の行政書士法改正で、資格がない業者の申請書作成はすべて禁止になったのですか。

「2026年から、すべて新たに禁止された」という理解は正確ではありません。2026年1月1日施行の改正では、行政書士等ではない者が他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て業として法定の書類作成等を行うことに関する従来からの業務制限の趣旨を明確化しました。業務内容・報酬の実態、他法令に基づく例外、省令で定める条件などによって判断が異なります。特定行政書士による行政不服申立て代理の範囲も改正されましたが、当事務所が個別に代理を受任できるという意味ではありません。詳しくは2026年改正行政書士法の解説(コラム42)、日本行政書士会連合会の改正趣旨をご確認ください。

ここにない内容でも相談できますか。

ご相談内容を確認し、対応できる業務と進め方をご案内します。