従業員を雇用する前に確認しておきたい手続(コラム21)

従業員を雇用する場合、採用活動や勤務開始日の調整だけでなく、雇用に伴う各種手続や労務管理の準備が必要になります。

この記事の目次(6項目)

採用前に労働条件を明確にする

まず確認したいのは、労働条件の整理です。業務内容、勤務時間、休日、賃金、契約期間、試用期間、社会保険・労働保険の取扱いなどを明確にしておくことで、採用後の認識違いを防ぎやすくなります。

雇用時に必要となる手続

また、従業員を雇用する際には、労働条件通知書や雇用契約書の作成、労働保険・社会保険に関する手続、給与計算に必要な情報の確認などが発生します。2026年10月1日から労働条件通知書のモデル様式が改められ、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件明示には新しい事項も加わっています。厚生労働省の改正・新様式案内を確認してください。社会保険の加入は、企業規模や勤務時間などにより異なります。短時間労働者の加入条件(コラム8)で2026年10月の賃金要件撤廃も説明しています。

雇用後の日常管理

雇用開始後は、出勤・退勤の記録、残業時間の確認、休日・休暇の管理、賃金支払いに関する資料の整理など、日常的な労務管理も重要になります。最初の段階で管理方法を決めておくことで、後日の確認やトラブル防止につながります。 2026年10月1日からは、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も事業主の義務です。採用面接の場所・時間、SNS等の連絡手段、社内の相談窓口と対応方針を採用開始前から決めて周知してください。厚生労働省:求職者等へのセクハラ防止の新ルール。

小規模な事業であっても、雇用に関する基本的な手続やルールを整備しておくことは大切です。曖昧なまま運用を始めると、後から修正する負担が大きくなることがあります。

当事務所での対応

当事務所では、事業者様の状況を確認し、従業員を雇用する前に必要な手続、準備すべき書類、労務管理上の注意点を整理いたします。

初めて従業員を雇用する場合や、現在の労務管理に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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個人事業主が雇用を始める前の確認事項 / 労働条件通知書と雇用契約書

公的機関の一次情報・最新様式

雇用形態・加入要件や届出時期は個別事情によって変わるため、最新の様式と適用条件を確認してください。

最新の関連制度・解説:時間外労働・36協定(コラム31)/障害者法定雇用率の2026年改定(コラム38)。雇用を始める際に必要となる条件を事業所の規模・業務に応じて確認してください。

手続・書類について確認したい方へ

現在の状況と確認したいことをお知らせください。対応できる業務、必要な資料、進め方、費用をご案内します。

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