相続登記の義務化と期限|2027年3月31日までに確認したいこと(コラム33)

土地・建物を相続した場合、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。制度開始前に発生した相続も対象であるため、何年も前に家族から不動産を引き継いだ人も確認が必要です。

原則3年以内の登記義務

相続によって不動産の所有権を取得した人は、相続の開始を知り、かつ、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

2027年3月31日が期限となる人も

2024年4月1日より前の相続にも義務が及びます。制度開始より前から不動産の相続を知っていた場合などは、経過措置によって2027年3月31日が期限となるケースがあります。一方、制度開始後に不動産を相続で取得したことを知った場合は、その時点からの3年間で判断するため、すべての人が同じ期限ではありません。

遺産分割が済んでいない場合

共同相続人間で遺産分割協議がまとまっていなくても、義務の対象となる場合があります。相続人申告登記を利用して基本的な申請義務を履行できる制度がありますが、遺産分割成立後にはその分割内容に沿った登記を別途3年以内に申請する義務があるため、相続人申告登記だけで将来の登記まで完了するわけではありません。

相続人申告登記と通常の相続登記はどう違うか

相続人申告登記は、自己が登記簿上の所有者の相続人であることを申し出て、相続登記の基本的な申請義務を履行するための簡易な手続です。相続人申告登記によって、相続人間で遺産分割が済んだことになったり、所有権移転登記が完了したりするわけではありません。売却や担保設定の予定がある場合も、必要な登記を別途確認します。

2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」は、被相続人など登記名義人の不動産を一覧的に把握するための制度です。相続登記の申請義務そのものを代替する手続ではありません。法務省:2026年版の義務化・相続人申告登記・所有不動産記録証明制度を確認してください。

何を準備するとよいか

  • 亡くなった人の所有不動産の所在地、地番・家屋番号など
  • 相続開始日と、不動産を相続したと知った時期
  • 戸籍関係資料、遺言書や遺産分割協議の状況
  • 相続人間で誰が不動産を取得するか、未確定事項があるか

相談先と資格業務の区別

不動産登記の申請代理などは、行政書士の一般的な書類作成業務とは異なり、司法書士等の資格業務です。登記申請の代理が必要な場合は司法書士等へご相談ください。相続に伴うその他の書類整理・相談については相続・遺言・生活設計に案内があります。具体的なご相談はお問い合わせをご利用ください。

関連コラム:自筆証書遺言書保管制度(コラム32)/再婚後の相続の確認事項(コラム23)/住所等変更登記の義務化(コラム40)。遺言や家族関係の整理と、不動産登記の申請義務は区別してご確認ください。

一次資料

確認日:2026年10月29日。個別の期限・必要書類は事案によって異なるため、制度の最新情報を確認してください。