労働保険・社会保険手続を後回しにしないために(コラム17)

従業員を雇用する場合、労働保険や社会保険に関する手続を適切に行う必要があります。事業を始めた直後や、人を初めて雇用するタイミングでは、営業活動や日常業務を優先してしまい、手続の確認が後回しになることがあります。

この記事の目次(6項目)

手続を早い段階で整理する

しかし、労働保険や社会保険の手続は、事業運営において重要な基礎となるものです。加入手続、資格取得・喪失の届出、労働条件の整理、給与計算に関係する情報の確認など、早い段階で整えておくべき事項があります。

入退社時に確認する事項

特に、従業員の入社や退職が発生する場合には、必要な届出や確認事項が複数あります。対応が遅れると、後から書類の整理が必要になったり、従業員との認識違いが生じたりすることがあります。

加入要件は事業・勤務実態で異なる

また、社会保険や労働保険の取扱いは、事業の形態、従業員数、勤務時間、雇用契約の内容などによって確認すべき点が異なります。一般的な情報だけで判断するのではなく、実際の勤務実態や事業状況に応じて整理することが大切です。

当事務所での対応

当事務所では、現在の状況をお伺いしたうえで、必要な手続、準備すべき書類、今後の流れを整理し、実務に沿った対応を行います。

労働保険・社会保険の手続や、従業員を雇用する際の確認事項に不安がある場合は、早めにご相談ください。

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公的機関の一次情報・最新様式

事業所として加入する手続と従業員個人の資格取得は別の手続です。該当する事業所・被保険者の要件を先に確認します。日本年金機構が2026年10月1日付で公表した案内によると、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。ただし、週の所定労働時間や企業規模、学生かどうかなどの条件は引き続き確認が必要で、最低賃金減額特例を受ける一部の人には例外があります。日本年金機構:2026年10月の賃金要件撤廃(公式)。

手続・書類について確認したい方へ

現在の状況と確認したいことをお知らせください。対応できる業務、必要な資料、進め方、費用をご案内します。

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